遺言・相続手続きサポート
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自筆証書遺言は、遺言者本人が本文および日付を自筆で書く(自書といいます)ことで作成します。
遺言者本人が自書することで、いつでも簡単に遺言書を作る事ができますが、遺言書の作成には厳格な方法が定められており、方法の要件を満たしていない遺言書は無効になります。
また紛失、変造の可能性も高く、手軽に作成できること意外にお勧めする理由がありません。
また、自筆証書遺言は相続開始時に、家庭裁判所の検認手続きをしなくてはなりません。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言に!
大西行政書士事務所は公正証書遺言の作成をお勧めしています。
まずはご相談を お客様に最適な遺言の仕方についてご提案させていただきます。
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業務委託のお申込み、ご入金の確認後 業務を開始いたします。
お客様にしていただくこと 委任状を用意いたしますので、記名押印をお願いします。 |
自筆証書遺言の作成
お客様にしていただくこと 遺言書を自筆で書いてください。 |
自筆証書作成サポート 80,000円~(税込) |
自筆証書遺言が適法に作成できるようサポートします。
お客様が最適な遺言を実現できるようにサポートいたします。 |